自動車振興会健康保険組合

自動車振興会健康保険組合

Loading
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務課 03-3442-7215
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額が支給されます。
申請の際の注意事項はこちら

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写し又は出産予定日まで2か月以内であることを証明する書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2か月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務課 03-3442-7215
備考 申請の際の注意事項はこちら

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務課 03-3442-7215
備考 海外出産の場合、出生証明書、日本語訳等が必要となります。
申請の際の注意事項はこちら。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

ページ先頭へ戻る