自動車振興会健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費(保険診療分)の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
けがの場合には「負傷届」
対象者 1か月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務課 03-3442-7215
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」
  • 「自己負担額証明書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 業務課 03-3442-7215
備考 計算期間の末日(7月31日)の翌日(8月1日)以後に、下記の書類に必要事項を記入し、介護保険の自己負担額を証明する書類を添えて、健康保険組合に申請してください。

■自己負担額証明書の交付申請について
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。

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