自動車振興会健康保険組合

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[2021/03/17] 
各種届出様式における押印廃止の取扱いについて

厚生労働省から「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が令和2年12月25日に公布され、適用届書及び保険給付申請書等健康保険制度における届出については、押印を原則不要とされ、さらに健康保険組合が独自に定める各種補助金申請書や利用申込書等の様式についても、押印を不要とする取扱いとするよう見直しの要請がありました。
これに伴い、今後提出していただく各種届出書等の事業主印及び被保険者の申請者印等を廃止することといたしました。
ただし、申請書の添付書類に代えて申請書類にある証明欄等に記載を受ける場合など次に掲げるものの押印は、省略できませんのでご注意ください。

 

【引き続き押印が必要な届出様式】

 ・健康保険料預金口座振替依頼書にある銀行届出印
 ・高額療養費・付加金等支給申請書にある非課税証明を受ける場合の市区町村長印
 ・限度額適用・標準負担額減額認定申請書にある非課税証明の市区町村長印
 ・出産育児一時金請求書にある出産の事実の証明を市区町村で受ける場合の市区町村長印
 ・療養費支給申請書(治療用装具)にある医師の意見及び装具装着証明印
       ※4月1日から押印が不要となります
 ・柔道整復施術療養費支給申請書にある施術証明欄の柔道整復師の印および受取代理人への
  委任欄に代理記入する場合の被保険者の印
      ※4月1日から押印が不要となります
 ・第三者行為傷病届に添付する事故発生状況報告書の報告者の印
 ・第三者行為傷病届に添付する事故証明書が入手出来ない場合の証明印
 ・開示請求に係る委任状の委任者の印

 

※新様式は、「申請用紙ダウンロード」でご確認ください。(令和3年4月1日以降に掲載)

※現在使用している届出様式は継続して使用できます。
 印の記載があっても押印は不要ですが、押印があっても差し支えありません。
※押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がありますことをあらかじめご了承ください。

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