自動車振興会健康保険組合

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NEWS TOPICS

[2024/09/24] 
個人番号(マイナンバー)下4桁付き『資格情報のお知らせ』の送付(9/24発送)について

本ホームページでも既にお知らせしているとおり、現行の健康保険証(健康保険被保険者証)は、令和6年12月2日以降、法律により発行することができなくなり、医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」(マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの)を基本とする仕組みに変わります。(現行の健康保険証は、経過措置により令和7年12月1日までは利用可能です。)

 

 医療保険者(健康保険組合等)において、誤った個人番号(マイナンバー)で加入者情報を登録した場合、医療機関等のオンライン資格確認において他者の資格情報が提供されるなどの可能性があります。こうした懸念を未然に防止する観点から、当健康保険組合においても、これまで登録データの確認を入念に実施してきたところです。

 そのうえで、当健康保険組合の把握している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせすることで、情報の正確性を担保し、すべての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけるようにすることを目的として、個人番号(マイナンバー)の届出のある令和6年8月23日現在の被保険者及び被扶養者の皆様に対して、国からの要請により送付するものです。

 

 つきましては、『資格情報のお知らせ』がお手元に届きましたら、個人番号の下4桁を含む資格情報について必ずご確認くださいますようお願いいたします。ご確認いただいた結果、ご自身が認識されている情報と同じであれば、特段ご連絡をいただく必要はありません。異なっている場合のみ、事業所経由で(任意継続被保険者は直接)当健康保険組合業務部業務課(℡03-3442-7215)へご連絡をお願いいたします。

 

また、この『資格情報のお知らせ』については、医療機関等において何らかの事情によりオンライン資格確認ができない場合にマイナンバーカードと一緒に提示していただくことで受診が可能となります。右下にある『資格情報のお知らせ』を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯してご利用ください。なお、マイナポータルから資格情報をスマートフォンにダウンロードしていただければ携帯は不要です。

 

個人番号の下4桁を含む『資格情報のお知らせ』のイメージ

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