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[2024/10/16]
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」として、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただくこととなりました。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」として、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただくこととなりました。
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