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令和6年台風第10号に伴う災害について
この度は、災害に遭われ被災されました皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
令和6年台風第10号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、対象地域に災害救助法が適用されました。
その為、当該災害による被災世帯の被保険者及び被扶養者の方につきましては下記の措置をいたします。
Ⅰ.対象地域及び法適用日
最新の適用地域等については、こちらをご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
Ⅱ.対象者
令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域で
以下に該当された方
①住家の全半壊・床上浸水
②主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った・行方不明
③主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
Ⅲ.対応内容/手続き方法
①医療機関窓口における医療費の一部負担金等の徴収免除
「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入の上、
「り災証明書」(コピー可)、「住民票」等を添付して当健康保険組合宛に
提出してください。
「健康保険一部負担金等免除証明書」を交付いたします。
(交付されましたら医療機関窓口で提示してください)
連絡先:業務部審査課 TEL 03-3442-7216
②保険料の納期限の延長(任意継続被保険者)
任意継続被保険者の方で被災されました方はご連絡ください。
保険料の納期限の延長について担当からご説明いたします。
連絡先:業務部業務課 TEL 03-3442-7215
Ⅳ.免除期間
令和6年11月末迄
< 被災されて、保険証等がない場合でも医療機関等での受診ができます > その場合は医療機関等の窓口で次の事項を申請してください。 ① 災害の被災者であること ② 氏名 ③ 生年月日 ④ 被保険者の勤務先事業所名(任意継続被保険者の場合はその旨) ⑤ 住所・電話番号等連絡先 ⑥ 公費負担医療を受けている場合は制度名 * 保険証を紛失等された方は事業所、又は当健康保険組合まで連絡して、再交付の 手続きを至急行ってください(上記はあくまで臨時の処置です)。 |
<災害発生によりマイナンバーカードを紛失等した場合でも、 医療機関等で医療情報が閲覧可能となります>
下記の対象範囲及び期間に限り、災害発生時の初動対応として、マイナンバーカードを紛失等した場合であっても、医療機関及び薬局におけるオンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」により、医療機関及び薬局は、原則患者ご本人の同意のもと、医療情報(薬剤情報・特定健診情報等)の閲覧が可能となり、より良い医療を受けることができます。
記
1.対象範囲 上記災害救助法適用市町村 2.期 間 上記災害救助法の適用第一報から一週間
以上 |