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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
高額療養費の受領を事業主(会社)に委任する旨の委任状を提出している方は、申請の必要はありません。
医療機関等から当健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に事業主(会社)経由で支給します。
委任状を提出していない方で、高額療養費の支給対象となった場合には、その旨ご案内します。なお、マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。