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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
健康保険では、業務外の病気、けがについて、やむを得ない理由により海外の病院にかかった場合、給付を受けることができます。
いったん医療費全額を支払い、後日療養費として申請することになります。現地で治療を受けた医師の証明として、診療内容のわかるもの(診療報酬明細書の原本)と領収書の原本、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しが必要です。出張や旅行で海外に行かれる際は、申請用紙等お持ちいただくことをお勧めします。なお、申請の際には、翻訳したものが併せて必要となります。
治療を目的に海外へ渡航した場合は、支給対象とはなりません。