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社員の家族が被扶養者の加入手続き中に病院に行くことになったのですが、事業主は「資格証明書」を発行することは可能ですか?
事業主が資格証明書を交付するためには、以下の要件を満たす必要があります。
※厚生労働省保険課長通知(保保発1114第1号令和6年11月14日) 一部抜粋
事業主は、新規加入者についての医療保険者等向け中間サーバー等へのデータ登録又は資格確認書の交付、返付若しくは再交付が行われるまでの間、被保険者又は被扶養者が資格確認書を現に所持しない場合であって、かつ、療養の給付(家族療養費を含む。)を受ける必要があるときに限り、被保険者に対し所定様式の健康保険被保険者資格証明書を交付することができるものとすること。
また、事業主は、健康保険組合から当該確認を行った旨の連絡を受けた者に限り、資格証明書を交付することができるものとすること。





