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任意継続被保険者を途中で脱退したい場合は、先に「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要となります。「任意継続被保険者資格喪失申出書」受理日の翌月の1日付けで資格喪失することになります。 なお、「資格喪失通知書」については、事実発生日以降の手続き・発送になるため資格喪失以前の発行は出来ませんので、予めご了承ください。
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