健保の給付
疾病予防事業
保養施設・体育奨励事業
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該当しません。
現在、例外としているのは受理機関側(健保組合)の整備が整わず、物理的にできない状況をやむを得ないものとして例外扱いしています。
このため、事業主側は現状でも整備できる環境下にはあるため、例外として取り扱われません。
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