自動車振興会健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • 「事故発生状況報告書」
  • 「念書」
  • 「任意保険の加入状況」
  • 「誓約書」
  • ※手続書類は、ご連絡の内容から健康保険組合で健康保険が使えるかの判断をした上でご自宅に郵送します。
  • ※損害保険会社の書式では、原則、受付できませんのでご注意ください。
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 審査課 03-3442-7216
備考

担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • ※状況に応じて、上記以外に書類が必要となる場合があります。
  • ※手続書類は、ご連絡の内容から健康保険組合で健康保険が使えるかの判断をした上でご自宅に郵送します。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 審査課 03-3442-7216
備考  

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