健保の給付
疾病予防事業
保養施設・体育奨励事業
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
※事業所に賃金台帳と出勤簿を添付していただきます。
申請の際の注意事項はこちら。
ページ先頭へ戻る