健保の給付
疾病予防事業
保養施設・体育奨励事業
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
記入上の注意はこちら。
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
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